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「解雇」の問題について弁護士ができること  No2

2011年05月30日

 勤めていた会社から、突然、解雇を言い渡されましたが、私は納得できません。こういう場合、法的に何ができるのでしょうか。こういう解雇の問題について弁護士に頼むと、どういうことができるのでしょうか。

  前回は、解雇が無効となる場合について説明しました。それでは、解雇が無効となる場合、解雇された従業員は、会社にどういう手段がとれるのでしょうか。

  これについては、大まかにいえば、①復職する(解雇された会社に戻る)、②金銭解決(ある程度の金銭、例えば給料3カ月分、5カ月分、1年分などをもらう)により会社を退社するということが考えられます。

   ①復職についていえば、解雇が無効であれば会社は従業員を元の職場に戻さねばなりません。そのため,仮に従業員を元の職場に戻したくないとして従業員の出勤を拒否したとしても、その従業員に給料を払い続けなければなりません。この場合には、解雇していた期間分の給料についても会社は支払義務を負います。           

   ②金銭解決は、例えば、解雇には納得いかないけれどもあんな会社に戻りたくはない、という場合に、会社からある程度の金銭(退職金とは別の解決金とすることが多いです。)をもらって、もう会社は辞めるとすることです。

  解雇された方の中には、①よりも、②の方を希望する方が多いように思います。

  では、これをどうやって会社に求めればよいでしょうか。

  方法としては、主に、①紛争調整委員会のあっせんを受けて会社と自分で話し合う、②弁護士を立てて会社と話し合う、③労働審判と呼ばれる裁判所での手続きを行う、④仮処分、訴訟と呼ばれる裁判をして会社と争う、という方法が考えられます。

  これらの手続きはそれぞれ一長一短があり、状況や求める内容に応じて適切な方法を選ぶ必要がありますが、最近は、労働審判の方法をとる場合が増えているように思います。

  弁護士としては、主に②、③,④の方法をとる場合に解雇された従業員の代理人となって、会社に復職や金銭を求める場合が多いです。

  また、弁護士が、従業員に復職や金銭を求められた会社の代理人として、会社側に立って、従業員側からの請求に対応していくこともあります。

  弁護士を頼む場合には費用が必要となりますが、解雇されて収入が無く、かつ蓄えもないという方でも法テラスの援助を受けることにより弁護士費用を賄い、弁護士に依頼することは可能です。

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