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「残業代金」(時間外労働の割増賃金)の請求について

2018年06月03日

私はこの度、会社を退職しましたが、今まで支払ってもらえていなかった残業代金を会社に請求したいと思っています。退職後でも残業代金の請求はできるのでしょうか。

 

 まず残業代金(時間外労働の割増賃金)について簡単に説明しますと、残業代金は、原則として、1日8時間以上または1週間に40時間以上超えて働いた場合に、その超えた時間に対して支払われるものです。例えば、1日9時間働いた場合には、8時間を超えた1時間分の残業代金の支払いを受けることができます。1日8時間までしか働なかったとしても、1週間に6日間勤務すれば1週間で48時間働いたことになり、40時間を超えた8時間分の残業代金の支払いを受けることができます。
  ただし、1日8時間以上または1週間に40時間以上を超えて働いても残業代を支払う必要がない場合もありますので,注意が必要です。
  残業代金は、通常の賃金の1.25倍で計算した賃金が支払われます。例えば、時給1000円の方が、1週間に45時間働いた場合には、40時間×1000円+5時間×1000円×1.25と計算することになります。
 

 会社によっては、「1日15分未満の残業は残業として認めない」という扱いをしている会社もありますが、これは違法であり、厳密には1日8時間以上または1週間に40時間を超えた場合には、たった1分であっても残業代金の支払いが必要です。ただし、1回の賃金計算期間(月1回の賃金支給であれば計算期間は1カ月)中の残業時間を合計した際の30分未満の端数については切り捨てをし、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算するという処理をすることは許されています。
 

 また、残業代金の上限を定める(例えば残業代金は月1万円まで)というルールを会社が作ったとしても、上限以上の残業代金を支払わないとすることは違法です。ですので、上限を超えた分についても残業代金の支払は受けることができます。
  残業代金の請求は、会社を退職した後でもできますが、賃金については2年間が時効期間と決められていますので、例えば、賃金の支払い日が毎月15日の会社において平成23年5月末日に残業代金を請求する場合、平成21年5月15日支払い分以前の残業代金は時効により支払いを受けられない可能性が高いといえます。
  ですので、もし残業代金の請求を考えているのであれば、早めに請求した方がよいでしょう。
  請求の方法としては、内容証明を送るとか、労働審判や訴訟を起こすという方法があります。また、労働基準監督署に申告し、会社に対する指導等を求めるということも考えられます。

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