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借金問題をご依頼する場合の弁護士費用について

2018年09月30日

弁護士に借金問題について,弁護士に依頼をしたいのですが,弁護士の費用はどれくらいかかるのでしょうか。私は,借金で生活が苦しいので,弁護士費用を払えるか不安なのですが。

 

 弁護士費用については,ご心配をされている方も多いと思います。当事務所では費用については最初のご相談の際にご説明させていただきます。

 当事務所での費用について説明いたしますと,個人の方の借金問題(債務整理)についての弁護士費用に関して言えば,まず,任意整理は債権者1社につき,2万円(+消費税)とさせていただいております(例えば,消費者金融4社の任意整理では8万円となります。)。報酬ですが,借金を減額できた分についての報酬はいただいておりません。その代わり,過払が生じた際には,取り返した額の20パーセント(+消費税)をいただいております(なので過払いが発生しなければ報酬はゼロです。)。

 個人の方の自己破産の場合は,債権者の数などを考慮の上,20万円(+消費税)の範囲で着手金を決めさせていただいております。自己破産の場合でも,途中で過払い金や他人への貸金を回収した場合などには,取り返した額の20パーセント(+消費税)を報酬としていただいておりますが,それ以外では原則として報酬はいただいておりません。

 ただし,自己破産の場合には,弁護士費用の他に裁判所へ納める費用(通常だと1万円弱)と,管財人が必要となる場合には管財人への費用(事件によるが20万円程度が多い)が必要となりますのでご注意ください。

 個人再生の場合には,債権者の数や住宅ローン特別条項の利用の有無などを考慮の上,25万円(+消費税)の範囲で着手金を決めさせていただいております。個人再生の場合でも,途中で過払い金や他人への貸金を回収した場合などには,取り返した額の20パーセント(+消費税)を報酬としていただいておりますが,それ以外では原則として報酬はいただいておりません。

 個人再生の場合にも,弁護士費用の他に裁判所へ納める費用(通常だと3万円弱)が必要となります。さらに,裁判所が選任する「再生委員」へ,原則として15万円の費用を払う必要があります(通常は,月3万円の5ヶ月間で再生委員へ払います。再生委員への支払いが終わった後,借金の返済がスタートになります。)が必要となりますのでご注意ください。

 任意整理,自己破産,個人再生のいずれの場合であっても,弁護士費用は分割で支払っていただいて結構です(分割の目安は10回程度です。)。

 また,当事務所へご依頼の方で収入・預貯金が一定以下の方に関しては,原則として毎月5000円ずつの支払いで弁護士費用を賄える法テラスの民事法律扶助の利用をお勧めしています。民事法律扶助を利用した場合,弁護士費用の支払総額が通常の場合よりも安価になることもあります(例えば着手金額は,債権者が10社以下の場合だと,自己破産の場合には15万円程度,個人再生の場合には20万円程度となる場合が多いです。その他回収した過払い金額に応じて報酬が発生します。)

 当事務所では,借金の問題(債務整理)について無料で相談を承っております。多重債務,任意整理,自己破産,個人再生などについて,新潟の弁護士に相談したいが,費用が気になるという方でも,遠慮なく当事務所にご相談し,費用について確認をしてから,当事務所の弁護士に依頼するかどうかをお決めください。

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