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個人の自己破産手続の流れ

2020年01月10日

個人の方から自己破産のご依頼を受けた場合のスケジュール例は,以下のとおりです。

1.ご相談者の方と初回面談をし,お話をお聞きします。そして当事務所にご依頼くださることになりましたら,弁護士から債権者の方々に対して「受任通知」を発送します。以後,債権者の方々とのやりとりはすべて弁護士が行ないます。また次回2回目のご相談日を決めます。

2.2回目のご相談日までに,必要書類をご用意いただくことになります。ご用意いただく書類は,住民票,収入資料,預貯金通帳,車検証などです。2回目までにすべて書類が整えば,弁護士が破産をするための申立書を裁判所に提出します。2回目までに書類が整わない場合には,3回目のご相談日を決めます。

3.破産をするための申立書を弁護士が裁判所に提出した後,弁護士と一緒に裁判所に行くことになります。裁判所に行く日は裁判所に書類を提出してから1ヶ月後あたりの日になることが多いです。裁判所から指定された複数の日時のうち,ご依頼者のご都合をききながら,出席可能な日時を決めます。

4.裁判所に行き,裁判官と面談します。特に問題なければ,面談は5分~10分程度で終わります。面談が問題なく終われば,後は弁護士との個別の打合せなどをする必要はなく,2~3ヶ月ほど待っていてもらえば,破産手続は終了となります。

5.ただし,借金をした事情がよろしくない方(ギャンブルなど)や資産の多い方(目安として20万円以上の資産をお持ちの方)については,「破産管財人」がつき,終了までのスケジュールが異なってくる場合もあります。

 

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