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退職勧奨と注意点
2023年10月06日
「解雇」はハードルが高いという認識は会社側にも広がっていると思います。そのため、従業員に対し、「退職勧奨」をする会社は多いと思います。
「退職勧奨」とは、ひとことでいえば「自主退職の誘導」であり、従業員がこれに応じて退職すれば、「解雇」ではないため、退職を正当化する理由は不要ですし、不当解雇といった問題は出てこないことになります。
トラブルを避けるためには有効な方法です。
ただし、脅迫的だったり、あまりにもしつこい誘導は、「退職強要」になってしまいます。そうなると、従業員に対する慰謝料の支払いが必要となったり、あるいは提出した退職届が無意味になることもあります。
退職に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。